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賃貸経営 会社・法人の経営者交替、合併等

会社・法人の構成員や取締役・監査役等機関に変動があっても、

法人格自体の変動がない限りは賃借権の譲渡には当たりません。


株主の譲渡や役員交代により実質的に経営者が

交替しても同様と解されます。


これに対し、合併は賃借権の譲渡にあたると解されています。

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2011年10月31日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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