会社・法人の構成員や取締役・監査役等機関に変動があっても、
法人格自体の変動がない限りは賃借権の譲渡には当たりません。
株主の譲渡や役員交代により実質的に経営者が
交替しても同様と解されます。
これに対し、合併は賃借権の譲渡にあたると解されています。
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会社・法人の構成員や取締役・監査役等機関に変動があっても、
法人格自体の変動がない限りは賃借権の譲渡には当たりません。
株主の譲渡や役員交代により実質的に経営者が
交替しても同様と解されます。
これに対し、合併は賃借権の譲渡にあたると解されています。
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