賃貸経営 間貸し(間借り)や出店は?
間貸しは、賃借建物の一部について転貸ありといえ
ますので、貸主の承諾が必要です。
又、出店契約(コーナー貸し、ケース貸し)について、
デパートやスーパー等が建物の一部を特定の
販売業者に使用させて、その業者の名前で一般顧客に
販売させ、売上高に応じて定められた金額をその販売業者
に支払わせる形態です。
その実態は様々で一概に言えませんが、
占有場所の独立性、期間の長さに照らして、
独立した占有と評価できれば転貸と言いうると思われます。
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間貸しは、賃借建物の一部について転貸ありといえ
ますので、貸主の承諾が必要です。
又、出店契約(コーナー貸し、ケース貸し)について、
デパートやスーパー等が建物の一部を特定の
販売業者に使用させて、その業者の名前で一般顧客に
販売させ、売上高に応じて定められた金額をその販売業者
に支払わせる形態です。
その実態は様々で一概に言えませんが、
占有場所の独立性、期間の長さに照らして、
独立した占有と評価できれば転貸と言いうると思われます。
飲食店でよく第三者に賃借建物の運営を任せる場合があります。
また、「転貸」逃れの方便の場合もあります。
これもケースバイケースですが、
第三者の計算で行われ、
賃借人の運営に対する容喙がなく、
第三者から一定金額が賃借人に支払われれば、
独自の占有として転貸だと解されます。
承諾なくして賃借権を譲渡し、
又は転貸した行為は契約解除事由となります。
もっとも、裁判所は、形式上は契約違反でも、
信頼関係を破壊するようなものでない場合は、
解除を認めていません。
今回の事例で、
占有の独立性が低い、
占有規模が狭い、
期間が短い、
特段貸主に不利な影響が及ばない等の場合には
信頼関係破壊なしとして解除が否定されうるものと解されます。
納税申告書などを提出するとき、
郵便や信書便にて送ると、その日付印の日が提出日になる、
と法定されています。
そして、国税庁のホームページをみると、
税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に該当し、
法律により、郵便局、信書便事業者以外は、
信書送達を禁じられており、また、誰でも、
信書送達を禁じられている業者に信書を差し出すことも
禁じられているので留意願います、と書かれています。
郵便や信書便以外の宅配便などで送ると、
到着日が提出日になる、という以前に、
その配達依頼行為が法律で禁じられている、
ということのようです。
信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、
又は事実を通知する文書」と定義されていて、
抽象的でわかりにくいですが、納税申告書はこれに
該当すると解釈されているようです。
一般信書便事業者は非常に規制や条件が厳しいことで
一社の応募もなく、バイク便など特定の範囲の信書のみを扱う
特定信書便事業者は平成22年9月1日現在で327者が参入しています。
郵便局の扱う、ハガキや郵便切手を貼って投函する
手紙は郵便物と言われますが、郵便局でも信書便物を
扱っています。
切手つき箱型封筒のレターパック350 や500は信書便扱いです。
(これとほとんど類似の先行発売のEXPACK500
では信書を送れないとされていましたが。)
信書便への規制が厳格なのは、
憲法に「通信の秘密は、これを侵してはならない」と
言う規定があることにも拠るのでしょう。
でも実際の、物流への信頼は、郵便物や
信書便物よりも民間の宅配便業者のサービスの方が、
早くて確実で親切というのが国民的評価です。
納税申告書などを郵便信書便に該当しない宅配便等で、
「申告書在中」として送った人がいるのですが、
税務署が受け取り拒否はしなかったようです。
相手が法律で禁じられていることをしても、
法律は、受け取りを禁じてはいないからでしょう。
逆に、「申告書在中」とすると、宅配等事業者は、
取扱いを躊躇するかもしれません。
適正借入残高の分析指標
「当社の適正借入残高は幾らですか」と
聞かれることがあります。
しかし適正借入残高を示す決定的な分析指標は結論から
言えばありません。
方法としては、経常運転資金と有利子負債の関係を見るとか、
総資産に占める借入金の割合を見るとか、
有利子負債月商倍率等がありますが、
どれも業種業態・企業規模等によって異なります。
また政策的な先行投資の場合の借入と
明日の資金繰りのための借入では、
借入残高指標の分析結果が同じでもその見方は180度違います。
先日の続きですが、
要は返済可能な借入残高であれば、適正借入残高と言えます。
返済可能かどうかの資金繰りを、正確に見ることは、
かなりの経理知識と力作業が必要です。
そう言ったことは会計事務所や経理にまかせたとしても、
経営者としては大枠で返済可能かどうかを捉えておく
必要があります。
返済原資は、基本的に儲け=利益
からしか生まれません。
次の手順で貴社の借入を判断してみてください。
① まず貴社の利益(又は損失)から税金や
配当等の支出を引いてください。
(返済は将来にわたりますから、現在繰越欠損金があって
納税を免れていても、利益の場合は、
安全性を考慮して概ね40%の税金は控除して下さい)
② 次に経費のなかで、資金の出て行かない経費
(減価償却費や引当金等)を足してください。
③ 最後に経費にはならないが資金の出てゆく支出
(借入の返済・保険の積立金等)を引いてください。
答えがプラスであれば、
貴社の借入残高は適正であると言えます。
答えがマイナスであれば、返済が多いと言うことになりすので、
返済期間を延ばして借り換えをするとか手を打つ必要があります。
赤字でも試してみてください、
減価償却や引当が大きい会社はプラスの可能性もあります。
我が国の相続税法は、
被相続人の国籍が外国籍かどうかに係わらず、
その相続人が居住者か非居住かで相続税の
納税義務の範囲を画しています。
法の適用に関する通則法36 条によれば、
「相続は、被相続人の本国法による」
と定めています。
この文言からすると、
少なくとも、相続人の数及び相続分等は、
被相続人の本国法に基づいて相続税の計算を
するのではないかと思料してしまいます。
この通則法36条の解釈に関しては、
課税当局からの取扱い等は見当たりませんが、
相続人の数及び相続分は、我が国の民法を適用することで
見解が統一されています。
その理由の1つとして、課税の公平性を担保するためであると
いわれています。
例えば、被相続人の本国法を適用することによって、
相続人の数や相続分に差異が生じ、結果として、
相続税も異なって算出されてしまう。
もう1つは、相続税法の規定には、
日本の民法を適用する明文の規定がある以上、
被相続人が外国籍の者であったとしても日本の民法を
適用した場合の相続人の数及び相続分をいうものと解される。
したがって、被相続人に配偶者が複数い
たとしても配偶者は1人、法定相続分2分の1としてカウント、
また、配偶者の税額軽減も1人分のみ、さらに、1億6千万円
も1人分のみ、ということになります。
では、遺産が未分割の場合も、我が国の民法規定による
相続分又は包括遺贈の割合に従って相続財産を取得
したものとして課税計算を計算するのかです。
この未分割の場合については、
課税当局からの見解が示されています。
それによれば、
「被相続人の本国法の規定による相続人
及び相続分を基として計算する」
ことになります。
その理由ですが、
日本のように包括承継により遺産分割手続きによって
遺産を取得する国もあれば、
遺産に課税された後に財産を取得する国もあり、
国によって遺産の取得形態はまちまちです。
したがって、本国法の規定に基づく実際の財産の取得形態を
相続税法の適用上、これを無視することはできない、
からではないでしょうか。
対象は20 歳以上60歳未満1号被保険者国民年金の
保険料は毎年280円ずつ引き上げられ、物価、
賃金の変動を加味した改定料率を乗じ、保険料を決めています。
平成23年度の保険料は15,020円となり、
昨年度より、80 円低くなりました。
第1号被保険者の中には学生や無職で保険料納付が
困難な人達もいます。
そのため、保険料の免除や猶予の制度が設けられています。
(1)法定免除とは、
第1号被保険者が次の要件に該当する場合、
届出により保険料全額が免除されます。
①障害基礎年金や障害厚生年金(3 級を除く)等の受給権者
②生活保護法による生活扶助やハンセン病問題の法律に
よる援助を受けているとき
③ハンセン病療養所や国立療養所入所者
(2)申請免除とは全額免除、半額免除、
4 分の1免除4分の3 免除の4 つの免除区分があり、
要件に該当した時被保険者が申請し承認を得て、
保険料の全部または一部が免除されます。
但し、連帯納付義務のある家族にも収入等の要件が
課せられていて、該当しない場合は免除を受けられません。
承認期間は7月から翌年6月までで原則毎年申請を行う
必要があります。
ただし、全額免除の場合は継続的免除申請方式により
希望すれば次年度以降も申請なしで継続できます。
東日本大震災では、
「天災その他の理由により保険料を納付する事が著しく困難なとき」
に該当し特例免除とされ天災による損害を受けた場合や失業者を
免除対象としています。
老齢基礎年金の受給資格を得るには、
原則25年以上の加入が必要です。
その際、保険料納付期間、免除期間、合算対象期間を
受給資格期間として合算します。
但し、免除された期間分の年金は免除区分に応じて減額されます。
免除以外には納付を猶予する制度もあります。
後日、猶予された保険料を納付しない時はカラ期間
として受給資格期間に合算しますが、年金額には反映しません。
又、学生の納付特例制度と、
30歳未満の人の保険料納付猶予制度も有若年加入者が
利用できます。
いずれも猶予期間は10 年までの追納ができます。
生命保険の構成は、
大きく定期保険と養老保険の2種類となっています
定期保険には平準定期と逓減定期と逓増定期の3種類が
あります。
養老保険のうち男性の満期を105歳、
女性の満期を108歳として保険料を計算したものを、
終身保険といいます。
満期保険金というのはありませんので基本的に
保険料という経費で落とせます。
その為、節税対策に多く用いられました。
そこで平成20年にその取り扱いが厳しく制限されるようになりました。
保険料は、
基本的に保険積立金として資産に計上することが原則です。
しかしこの養老保険に思わぬ落とし穴がありました。
明日以後に続く