法の適用に関する通則法36 条によれば、
「相続は、被相続人の本国法による」
と定めています。
この文言からすると、
少なくとも、相続人の数及び相続分等は、
被相続人の本国法に基づいて相続税の計算を
するのではないかと思料してしまいます。
この通則法36条の解釈に関しては、
課税当局からの取扱い等は見当たりませんが、
相続人の数及び相続分は、我が国の民法を適用することで
見解が統一されています。
その理由の1つとして、課税の公平性を担保するためであると
いわれています。
例えば、被相続人の本国法を適用することによって、
相続人の数や相続分に差異が生じ、結果として、
相続税も異なって算出されてしまう。
もう1つは、相続税法の規定には、
日本の民法を適用する明文の規定がある以上、
被相続人が外国籍の者であったとしても日本の民法を
適用した場合の相続人の数及び相続分をいうものと解される。
したがって、被相続人に配偶者が複数い
たとしても配偶者は1人、法定相続分2分の1としてカウント、
また、配偶者の税額軽減も1人分のみ、さらに、1億6千万円
も1人分のみ、ということになります。
