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賃貸経営 法の適用に関する通則法36条

法の適用に関する通則法36 条によれば、

「相続は、被相続人の本国法による」

と定めています。


この文言からすると、

少なくとも、相続人の数及び相続分等は、

被相続人の本国法に基づいて相続税の計算を

するのではないかと思料してしまいます。


この通則法36条の解釈に関しては、

課税当局からの取扱い等は見当たりませんが、

相続人の数及び相続分は、我が国の民法を適用することで

見解が統一されています。


その理由の1つとして、課税の公平性を担保するためであると

いわれています。


例えば、被相続人の本国法を適用することによって、

相続人の数や相続分に差異が生じ、結果として、

相続税も異なって算出されてしまう。


もう1つは、相続税法の規定には、

日本の民法を適用する明文の規定がある以上、

被相続人が外国籍の者であったとしても日本の民法を

適用した場合の相続人の数及び相続分をいうものと解される。

したがって、被相続人に配偶者が複数い

たとしても配偶者は1人、法定相続分2分の1としてカウント、

また、配偶者の税額軽減も1人分のみ、さらに、1億6千万円

も1人分のみ、ということになります。

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2011年11月18日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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