賃貸経営 法人契約の養老保険の取り扱い
国税庁の通達によると、以下の3通りとなっております。
① 満期保険金も死亡保険金も法人が受け取る場合
→保険料は、全額資産計上
② 満期保険金も死亡保険金も従業員やその遺族が受け取る場合
→保険料は、その従業員の給与
③ 満期保険金は法人だが死亡保険金は従業員の遺族が受け取る場合
→保険料の1/2 は資産計上、1/2 は保険料。
但し一部の役員又は従業員の場合は給与。
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国税庁の通達によると、以下の3通りとなっております。
① 満期保険金も死亡保険金も法人が受け取る場合
→保険料は、全額資産計上
② 満期保険金も死亡保険金も従業員やその遺族が受け取る場合
→保険料は、その従業員の給与
③ 満期保険金は法人だが死亡保険金は従業員の遺族が受け取る場合
→保険料の1/2 は資産計上、1/2 は保険料。
但し一部の役員又は従業員の場合は給与。
先日の続きですが、
④ 満期保険金は従業員 死亡保険金は法人の場合は、
どう取り扱うのでしょうか?
従来このような契約が無かった為、
国税庁の通達にも、明確に謳われておりません。
先日の、③より類推すると、1/2 は給与・1/2 は保険料(経費)と
考えられます。
満期保険金は、従業員が受け取りますか
ら、受け取った満期保険金は従業員の一時
所得となります。
一時所得の計算は以下となります。
(満期保険金-支払い保険料-50 万)÷1/2
ここで問題となっているのが、支払い保険料です。
この支払い保険料は、本人が負担した分
(④で給与とされた分)か?
会社負担分も含めた全額か?
国税庁の法解釈である通達の所得税基本通達34-4では、
明快に「支払を受ける者以外の者が負担した保険料又は
掛金の額も含まれる」と記載されております。
福岡高裁で2009 年に出された判決は、
全額を認めていますが、
2010年12月に同じ福岡高裁で出された判決は、
通達の解釈が間違っているとして、本人負担分しか
認めませんでした。
これを受けて2010年12月22日「23年度税制大綱」では
支払い保険料は本人負担分とする旨を明確にしようとし、
2011年6月22日の国会で成立しました
居住用建物賃借権の相続について
建物の賃借権もまた、他の財産と同じく相続の対象となります。
しかし、居住用建物では、
当事者にそのような意識がある人は少なく、
遺言や遺産分割協議書で誰に承継させるかを明示しないままに
推移しがちです。
それで、そこに住み続ける相続人が契約更新にあたって、
賃貸人との間で、自らが相続したと新しい借主となって
契約書を締結し直す例が間々見られます。
もっとも、
相続人であるならば、他の相続人が異議を述べない限り、
特段困ったことは起きないかも知れません。
しかし、これに対し、
これまで死亡した賃借人と一緒に同居していた、
あるいは、死亡した者の名前で賃借した部屋に住まわせて
もらっていた内縁の妻、事実上の養子等近しい関係にも
かかわらず相続人資格がない者(以下「同居者等」といいます)
の場合は深刻です。
彼らは貸主に対する関係で、
賃借人の地位を相続したと主張できないからです。
しかし、そのような形式論だけで直ちに明渡請求を
甘受しなければならないのでは、余りに気の毒といえます。
そこで、借地借家法では、居住用建物の賃貸借で、
賃借人が相続人なくして死亡した場合、
事実上の親族的関係として同居していた者は、
相続と同様に賃借人たる地位を承継することができると
規定されています。
相続人がいた場合は適用がありません。
そうすると、
死亡した賃借人の賃借権は相続人に承継されます。
この点、賃貸人に対する関係では、裁判所は、
昔から相続人の持つ賃借権を援用して賃貸人に
対抗できるという理屈付けで同居者等の立場を保護してきました。
これに対し、当の相続人が、同居者等における居住の
継続を望まず、自ら明け渡し請求をする、
賃貸人との間で合意解除する、
あるいは、わざと家賃滞納をして解除させるという
手段で追い出しを図ることが考えられます。
そうした場合には、同居者等の保護は図られません。
何らかの立法的解決が待たれるところですが、
経済的・感情的対立が絡み、大変な難問です。
借地上の建物の増改築について禁止の特約が
なければ自由です。
本来、
借地権者がその所有する建物を増改築することは自由です。
しかしながら、増改築を禁ずる特約を設けることは有効であり、
その特約がある場合には、地主の承諾を得るか、
裁判所より承諾に代わる許可を受ける必要があります。
因みに、
増改築禁止特約がない場合でも地主が承諾料をとったり、
承諾増改築を理由に契約解除を主張する例もありますが、
これは法律に対する誤解です。
ここで、増改築と異なる概念として「修繕」が問題となります。
借地権者としては、建物にガタがきたときに修繕したくとも、
地主に「それは増改築だ、まかりならん」
と言われては困るわけです。
この点、修繕とは、
目的物の完全な使用収益を妨げる障碍を除去し、
完全な使用収益ができるように従前の状態とほぼ同じ状態に
することといえます。
例えば、屋根瓦が破損して雨漏りがする場合に、
その破損した瓦を破損していない瓦と取り替える行為が
これにあたります。
そのような借地上の建物の維持、保存を図る通常の修繕を禁ずる
ことは特約をもってしてもできないと解されています。
これに対し、通常の修繕を超えた大修繕、
つまり、壁、柱、床、梁、屋根又は階段の過半にわたる修繕、
建物の耐用年数に大きな影響を及ぼす程の規模の修繕は、
これはもはや増改築の域に達しており、
これを無断で行うことを禁ずることは許されます。
借地権者が増改築の許可を裁判所に求めるためには、
図面又は仕様書等によって求める工事を特定して申立て、
増改築をすることが通常の利用上相当であることを具体的に主張、
立証することが必要です。
それで裁判所が申立を相当と認めたときには、
一定の金額の支払を条件に増改築の許可を出します。
東京地裁における相場としては全面改築で更地価格の
3%程度と言われています。
地主の承諾も裁判所の許可なくなされた増改築は契約違反で
契約解除事由となります。
もっとも、裁判所は、通常の土地の利用上相当で、
地主に特段影響を及ぼさず、信頼関係を破壊するような
ものでない場合は、解除を認めていません。
修正申告は、
既に提出した確定申告の税額が過少(純損失等が過大)であったとき、
原則、納税者の自発的な意思に基づいて、
税額の増額(純損失等の過少)修正をする申告手続きです。
しかし、例外的に各個別税法、租税特別措置法の規定により
修正申告が義務付けられているものがあります。
これが義務的修正申告です。
義務的修正申告書がその提出期限内に提出されたときは、
その修正申告は期限内申告とみなされ、
この義務的修正申告による増差税額について
過少申告加算税や延滞税といった附帯税は課されない
ことになっています。
この義務的修正申告の提出期限は、原則、
それぞれ定められた事由が確定した日から4 か月以内です。
また、増加した税額も当該期限内にその税額を納付しなければ
ならないことになっています。