関西不動産賃貸経営支援機構 勝ち組賃貸経営助っ人ブログ
プロフィール 関西不動産賃貸経営支援機構とは 相続問題 借地・底地の整理 資産運用

« 賃貸経営 法人契約の養老保険の取り扱い | メイン | 賃貸経営 更に、受け取った満期保険金の計算は? »

賃貸経営 4つ目は気がつかなかった?

先日の続きですが、

④ 満期保険金は従業員 死亡保険金は法人の場合は、

どう取り扱うのでしょうか?


従来このような契約が無かった為、

国税庁の通達にも、明確に謳われておりません。

先日の、③より類推すると、1/2 は給与・1/2 は保険料(経費)と

考えられます。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://k-suzuki-tax.heteml.jp/kansai-chintaikeiei.jp/x/mtcore/mt-tb.cgi/1058

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

About

2011年12月02日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「賃貸経営 法人契約の養老保険の取り扱い」です。

次の投稿は「賃貸経営 更に、受け取った満期保険金の計算は?」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35
Copyright 2007(C) 関西不動産賃貸経営支援機構 All rights reserved.