先日の続きですが、
④ 満期保険金は従業員 死亡保険金は法人の場合は、
どう取り扱うのでしょうか?
従来このような契約が無かった為、
国税庁の通達にも、明確に謳われておりません。
先日の、③より類推すると、1/2 は給与・1/2 は保険料(経費)と
考えられます。
![]() |
« 賃貸経営 法人契約の養老保険の取り扱い | メイン | 賃貸経営 更に、受け取った満期保険金の計算は? »
先日の続きですが、
④ 満期保険金は従業員 死亡保険金は法人の場合は、
どう取り扱うのでしょうか?
従来このような契約が無かった為、
国税庁の通達にも、明確に謳われておりません。
先日の、③より類推すると、1/2 は給与・1/2 は保険料(経費)と
考えられます。
このエントリーのトラックバックURL:
http://k-suzuki-tax.heteml.jp/kansai-chintaikeiei.jp/x/mtcore/mt-tb.cgi/1058
2011年12月02日 09:00に投稿されたエントリーのページです。
ひとつ前の投稿は「賃貸経営 法人契約の養老保険の取り扱い」です。
次の投稿は「賃貸経営 更に、受け取った満期保険金の計算は?」です。