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2012年01月 アーカイブ

2012年01月10日

賃貸経営 義務的修正申告と附帯税

義務的修正申告書がその提出期限内に提出されたときは、

その修正申告は期限内申告とみなされ、

この義務的修正申告による増差税額について

過少申告加算税や延滞税といった附帯税は課されない

ことになっています。

2012年01月11日

賃貸経営 課税の適正化に向けた対応

この義務的修正申告には、

附帯税の免除といった恩典があるにもかかわらず、

提出期限の遵守がなされなかったのでしょうか。


そこで、昨年の税制改正では、この義務的修正を怠った場合には、

秩序犯として、1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金が科

されることになりました。


さらに、今年の税制改正

(平成23年6月30日公布・施行)では、

故意の申告書不提出によるほ脱犯が創設され、

提出期限までに提出しないで所得税を免れた者は、5

年以下の懲役、500万円以下の罰金に処されるか、

又は併科されることになりました。

なお、この罰則規定は、

公布の日から起算して2 月を経過した日以後、

つまり今年の9月以降の違反行為から適用になりますので、

留意が必要です。


2012年01月12日

賃貸経営 子ども手当と児童手当

子ども手当は民主党が平成21年のマニフェストに掲げた目玉政策で、

社会全体で子育て世帯を支えるという理念に沿って、

平成22 年度から中学生までの子どもを対象に、

所得制限なしに一律で月額13,000円を支給しました。


児童手当は子ども手当の導入前に実施されていた政策で、

年収800万円程度のところに所得制限を置き、額は、

1人目または2人目であれば、月額5,000 円、

3人目以降であれば、月額10,000 円、

3歳未満の児童に対する児童手当の額は、出生順位にかかわらず

一律10,000 円支給でした。

2012年01月13日

賃貸経営 3党合意の新こども手当

民主・自民・公明3党は8月4日に子ども手当の見直しで

正式に合意し、今年10 月から一律の支給額を変更し、

0~3 歳未満は15,000 円、

3 歳~小学生は10,000 円(第3子以降は15,000 円)、

中学生は10,000 円とすることにしました。


さらに、来年度には子ども手当を児童手当に衣替えし、

支給対象を世帯年収960万円以下とする所得制限が

設けられます。

年少扶養親族控除も子ども手当てもない

子ども手当の導入に伴って年少扶養控除(所得税で38万円)が

廃止されており、さらに今後、年収960 万円で所得制限が設けられると、

夫婦でそれぞれ500 万円づつ稼いでいる子育て家庭では控除も

手当もなくなります。

2012年01月16日

賃貸経営 年少扶養控除廃止と子ども手当での補填

年少扶養親族控除が廃止されたことにより、

所得税(5~40%)と住民税(10%)は

下記のようにそれぞれの税率段階に応じて、

扶養親族1人当たりの税額が増えています。

38× 5%+33×10%= 5.20 万円

38×10%+33×10%= 7.10 万円

38×20%+33×10%=10.90 万円

38×23%+33×10%=12.04 万円

38×33%+33×10%=15.84 万円

38×40%+33×10%=18.50 万円


所得税率33%、40%ラインの人は、

今後子ども手当支給対象外です。


共働き世帯では、23%ラインの人も対象外でしょう。

20%ラインのところで、税の増を子ども手当の支給で

やっと補填している状況です。


子育て世代に優しくない税制がこのままでよいのか、

疑問になります。


2012年01月17日

賃貸経営 健康保険の扶養家族の被扶養者の認定範囲

健康保険では被保険者に扶養されている家族も

条件を満たせば保険給付の対象者となります。

この家族を被扶養者と言いますが、被扶養者の認定範囲は

①被保険者の3親等以内の親族で、

②主として被保険者により生計を維持されている事が必要です。

被保険者と同居(同一世帯)でなくてもよい人は

①配偶者(内縁関係含む)、

②子、孫、③弟、妹、④父母などの直系尊属同居が条件となる人は

①上記以外の3親等の親族②内縁の配偶者の父母及び子です。

2012年01月18日

賃貸経営 被扶養者認定における生計維持と年収要件

生計維持関係の判断目安となる年収額は、

①被保険者と同一世帯にある場合

年収が130万円未満

(対象者が60 歳以上又は一定の要件に該当する障害のある方は

180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満である事。

但し、2分の1以上であっても年収が130 万円未満で被保険者の

年収を上回らず、世帯の生活状況から考えて、

生計を維持されている事が認められる場合には被扶養者になることが

出来ます。

②被保険者と別居の場合

年収が130 万円未満(①と括弧内同)で、

かつ被保険者からの仕送り等の援助による額より少ない事です。

2012年01月19日

賃貸経営 雇用保険の失業給付等の受給

被扶養者となる人が失業給付等を受給している間は収入が

あるため被扶養者とはなりませんが、受給期間が終了した時点で

被扶養者の認定を受ける事ができます。

但し自己都合退職による離職で3 ヶ月間の受給制限期間は

被扶養者になることが出来ます。

また、失業給付日額が低い時は被扶養者になれる場合もあります。

2012年01月20日

賃貸経営 添付書類は

①所得に関する証明書(妻については証明を必要とされない場合が多い)

②在学証明書(16 歳以上の子、孫)

③年金額のわかる書類 年金は受給している全ての年金の証明が必要

④別居の場合は、仕送り等の事実や金額のわかる書類

⑤同居が条件となる被扶養者は住民票等健康保険組合によっては

確認事項の現況届等の提出を求められるところもあります

ので各組合にご確認ください。


2012年01月23日

賃貸経営 株式の配当・譲渡課税の原則

株式の配当所得に対する課税は、

非上場株式については国税20%の源泉徴収の上

確定申告での総合課税、上場株式については10%(国税7%、地方税3%)

の源泉徴収の上、総合課税、申告分離課税、申告不要の選択となるのが

原則です。


株式の譲渡所得も似た制度になっていますが、

総合課税は無く、非上場は20%(国税15%、地方税5%)の申告分離のみで

源泉徴収はありません。

上場株式は配当所得との損益通算が可能で、申告分離課税のほか、

10%(国税7%、地方税3%)の源泉徴収の上、申告不要とする選択もでき、

譲渡損失が残るときは、損失の繰越しをすることができます

2012年01月24日

賃貸経営 上場と非上場の限界事例

都市銀行などに見られるように、株式交換や移転により

完全子会社となると、自ずと上場廃止になります。

ただし、株式交換などでは、

その成立に必要な株主総会の承認決議で反対の意思表示をすると、

その会社に自分の所有する株式の買取請求ができます。

そこで買い取られる株式は自己株式となるので、みなし配当や

譲渡損益が発生します。

この場合、株式の買取請求による価額の確定や対価の支払時期が

上場廃止の前後になるので、自ずと上場と非上場の限界事例となります。

2012年01月25日

賃貸経営 限界事例の具体的内容

株式交換の効力発生は上場廃止の3日後とされており、

株式の買取価格は、反対株主と会社との間に協議が調ったときは

その価格となり、効力発生日から30 日以内に協議が調わないときは、

その期間の満了の日後30 日以内に裁判所に申立てをして、

裁判所で決定することになります。

国税庁のホームページをみると、実際に起きている、

株式交換、上場廃止、買取請求の事例の課税関係に係る大阪国税局の

事前照会回答が掲載されています。

2012年01月26日

賃貸経営 税率は非上場でも上場と同じ扱いでよい

株式交換の公告時点、総会決議時点、買取請求時点、

上場最終日の全てで株主であったならば、

配当所得・譲渡所得の発生日が上場廃止後になったとしても、

上場株式等に係る所得と取り扱う、

というのが大阪国税局文書回答の内容です。


ただし、配当所得と譲渡損失の通算や、

株式譲渡損失の繰越控除の規定まで上場扱いでよいとは、

言及していません。

2012年01月27日

賃貸経営 資産形成の最初の選択肢

資産形成と言うと、

海外投資信託とか、不動産投資とか、がイメージされるかもしれませんが、

その前に税制メリットを享受することから始めるべきです。


掛金が所得から控除されるものに投資すれば、

本来の利回りのほかに税率分のリターンがあることになります。

所得税と住民税を合わせて50%の課税になっている人の場合、

掛金の50%のリターンですから驚異的です。


さらに、人によっては健康保険料の料額にも影響しますので、

実質リターンはもっと大きいことになります。

2012年01月30日

賃貸経営 どんなものがあるのか

① 国民年金基金

② 個人型確定拠出年金

③ 小規模企業共済


これらの公的な資産形成の制度の掛金は全額所得控除の対象になります。

①の国民年金基金の月々の掛金限度額は68,000円

なので年計816,000 円です。


②の個人型確定拠出年金も自営の人は同額です。

企業年金のないサラリーマンは月々の掛金限度額23,000 円、

年計276,000円です。

③の小規模企業共済の月々の掛金限度額は70,000円、

年計840,000円です。

2012年01月31日

賃貸経営 サラリーマンに朗報の今年の改正

先日の①②③は、

自営業者、法人役員、企業年金のないサラリーマンが対象ですが、

企業年金のあるサラリーマンを対象とした制度改正が最近ありました。

企業型確定拠出年金の個人拠出制度、いわゆるマッチング

拠出制度の導入です。


税法改正は平成21年度に済んでいたのですが、

肝心の「年金確保支援法」が衆院で店晒し、

参院で店晒しとなっていて、なかなか成案に成らなかったところ、

この8月4日やっと国会通過、8 月10 日公布で、

年1月から施行されるに至りました。


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