年少扶養親族控除が廃止されたことにより、
所得税(5~40%)と住民税(10%)は
下記のようにそれぞれの税率段階に応じて、
扶養親族1人当たりの税額が増えています。
38× 5%+33×10%= 5.20 万円
38×10%+33×10%= 7.10 万円
38×20%+33×10%=10.90 万円
38×23%+33×10%=12.04 万円
38×33%+33×10%=15.84 万円
38×40%+33×10%=18.50 万円
所得税率33%、40%ラインの人は、
今後子ども手当支給対象外です。
共働き世帯では、23%ラインの人も対象外でしょう。
20%ラインのところで、税の増を子ども手当の支給で
やっと補填している状況です。
子育て世代に優しくない税制がこのままでよいのか、
疑問になります。
