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賃貸経営 健康保険の扶養家族の被扶養者の認定範囲

健康保険では被保険者に扶養されている家族も

条件を満たせば保険給付の対象者となります。

この家族を被扶養者と言いますが、被扶養者の認定範囲は

①被保険者の3親等以内の親族で、

②主として被保険者により生計を維持されている事が必要です。

被保険者と同居(同一世帯)でなくてもよい人は

①配偶者(内縁関係含む)、

②子、孫、③弟、妹、④父母などの直系尊属同居が条件となる人は

①上記以外の3親等の親族②内縁の配偶者の父母及び子です。

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2012年01月17日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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