生計維持関係の判断目安となる年収額は、
①被保険者と同一世帯にある場合
年収が130万円未満
(対象者が60 歳以上又は一定の要件に該当する障害のある方は
180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満である事。
但し、2分の1以上であっても年収が130 万円未満で被保険者の
年収を上回らず、世帯の生活状況から考えて、
生計を維持されている事が認められる場合には被扶養者になることが
出来ます。
②被保険者と別居の場合
年収が130 万円未満(①と括弧内同)で、
かつ被保険者からの仕送り等の援助による額より少ない事です。
