被扶養者となる人が失業給付等を受給している間は収入が
あるため被扶養者とはなりませんが、受給期間が終了した時点で
被扶養者の認定を受ける事ができます。
但し自己都合退職による離職で3 ヶ月間の受給制限期間は
被扶養者になることが出来ます。
また、失業給付日額が低い時は被扶養者になれる場合もあります。
![]() |
« 賃貸経営 被扶養者認定における生計維持と年収要件 | メイン | 賃貸経営 添付書類は »
被扶養者となる人が失業給付等を受給している間は収入が
あるため被扶養者とはなりませんが、受給期間が終了した時点で
被扶養者の認定を受ける事ができます。
但し自己都合退職による離職で3 ヶ月間の受給制限期間は
被扶養者になることが出来ます。
また、失業給付日額が低い時は被扶養者になれる場合もあります。
このエントリーのトラックバックURL:
http://k-suzuki-tax.heteml.jp/kansai-chintaikeiei.jp/x/mtcore/mt-tb.cgi/1080