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賃貸経営 雇用保険の失業給付等の受給

被扶養者となる人が失業給付等を受給している間は収入が

あるため被扶養者とはなりませんが、受給期間が終了した時点で

被扶養者の認定を受ける事ができます。

但し自己都合退職による離職で3 ヶ月間の受給制限期間は

被扶養者になることが出来ます。

また、失業給付日額が低い時は被扶養者になれる場合もあります。

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2012年01月19日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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