株式の配当所得に対する課税は、
非上場株式については国税20%の源泉徴収の上
確定申告での総合課税、上場株式については10%(国税7%、地方税3%)
の源泉徴収の上、総合課税、申告分離課税、申告不要の選択となるのが
原則です。
株式の譲渡所得も似た制度になっていますが、
総合課税は無く、非上場は20%(国税15%、地方税5%)の申告分離のみで
源泉徴収はありません。
上場株式は配当所得との損益通算が可能で、申告分離課税のほか、
10%(国税7%、地方税3%)の源泉徴収の上、申告不要とする選択もでき、
譲渡損失が残るときは、損失の繰越しをすることができます
