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賃貸経営 株式の配当・譲渡課税の原則

株式の配当所得に対する課税は、

非上場株式については国税20%の源泉徴収の上

確定申告での総合課税、上場株式については10%(国税7%、地方税3%)

の源泉徴収の上、総合課税、申告分離課税、申告不要の選択となるのが

原則です。


株式の譲渡所得も似た制度になっていますが、

総合課税は無く、非上場は20%(国税15%、地方税5%)の申告分離のみで

源泉徴収はありません。

上場株式は配当所得との損益通算が可能で、申告分離課税のほか、

10%(国税7%、地方税3%)の源泉徴収の上、申告不要とする選択もでき、

譲渡損失が残るときは、損失の繰越しをすることができます

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2012年01月23日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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