都市銀行などに見られるように、株式交換や移転により
完全子会社となると、自ずと上場廃止になります。
ただし、株式交換などでは、
その成立に必要な株主総会の承認決議で反対の意思表示をすると、
その会社に自分の所有する株式の買取請求ができます。
そこで買い取られる株式は自己株式となるので、みなし配当や
譲渡損益が発生します。
この場合、株式の買取請求による価額の確定や対価の支払時期が
上場廃止の前後になるので、自ずと上場と非上場の限界事例となります。
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都市銀行などに見られるように、株式交換や移転により
完全子会社となると、自ずと上場廃止になります。
ただし、株式交換などでは、
その成立に必要な株主総会の承認決議で反対の意思表示をすると、
その会社に自分の所有する株式の買取請求ができます。
そこで買い取られる株式は自己株式となるので、みなし配当や
譲渡損益が発生します。
この場合、株式の買取請求による価額の確定や対価の支払時期が
上場廃止の前後になるので、自ずと上場と非上場の限界事例となります。
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