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賃貸経営 上場と非上場の限界事例

都市銀行などに見られるように、株式交換や移転により

完全子会社となると、自ずと上場廃止になります。

ただし、株式交換などでは、

その成立に必要な株主総会の承認決議で反対の意思表示をすると、

その会社に自分の所有する株式の買取請求ができます。

そこで買い取られる株式は自己株式となるので、みなし配当や

譲渡損益が発生します。

この場合、株式の買取請求による価額の確定や対価の支払時期が

上場廃止の前後になるので、自ずと上場と非上場の限界事例となります。

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2012年01月24日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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