株式交換の効力発生は上場廃止の3日後とされており、
株式の買取価格は、反対株主と会社との間に協議が調ったときは
その価格となり、効力発生日から30 日以内に協議が調わないときは、
その期間の満了の日後30 日以内に裁判所に申立てをして、
裁判所で決定することになります。
国税庁のホームページをみると、実際に起きている、
株式交換、上場廃止、買取請求の事例の課税関係に係る大阪国税局の
事前照会回答が掲載されています。
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株式交換の効力発生は上場廃止の3日後とされており、
株式の買取価格は、反対株主と会社との間に協議が調ったときは
その価格となり、効力発生日から30 日以内に協議が調わないときは、
その期間の満了の日後30 日以内に裁判所に申立てをして、
裁判所で決定することになります。
国税庁のホームページをみると、実際に起きている、
株式交換、上場廃止、買取請求の事例の課税関係に係る大阪国税局の
事前照会回答が掲載されています。
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