関西不動産賃貸経営支援機構 勝ち組賃貸経営助っ人ブログ
プロフィール 関西不動産賃貸経営支援機構とは 相続問題 借地・底地の整理 資産運用

« 賃貸経営 上場と非上場の限界事例 | メイン | 賃貸経営 税率は非上場でも上場と同じ扱いでよい »

賃貸経営 限界事例の具体的内容

株式交換の効力発生は上場廃止の3日後とされており、

株式の買取価格は、反対株主と会社との間に協議が調ったときは

その価格となり、効力発生日から30 日以内に協議が調わないときは、

その期間の満了の日後30 日以内に裁判所に申立てをして、

裁判所で決定することになります。

国税庁のホームページをみると、実際に起きている、

株式交換、上場廃止、買取請求の事例の課税関係に係る大阪国税局の

事前照会回答が掲載されています。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://k-suzuki-tax.heteml.jp/kansai-chintaikeiei.jp/x/mtcore/mt-tb.cgi/1084

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

About

2012年01月25日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「賃貸経営 上場と非上場の限界事例」です。

次の投稿は「賃貸経営 税率は非上場でも上場と同じ扱いでよい」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35
Copyright 2007(C) 関西不動産賃貸経営支援機構 All rights reserved.