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賃貸経営 税率は非上場でも上場と同じ扱いでよい

株式交換の公告時点、総会決議時点、買取請求時点、

上場最終日の全てで株主であったならば、

配当所得・譲渡所得の発生日が上場廃止後になったとしても、

上場株式等に係る所得と取り扱う、

というのが大阪国税局文書回答の内容です。


ただし、配当所得と譲渡損失の通算や、

株式譲渡損失の繰越控除の規定まで上場扱いでよいとは、

言及していません。

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2012年01月26日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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