株式交換の公告時点、総会決議時点、買取請求時点、
上場最終日の全てで株主であったならば、
配当所得・譲渡所得の発生日が上場廃止後になったとしても、
上場株式等に係る所得と取り扱う、
というのが大阪国税局文書回答の内容です。
ただし、配当所得と譲渡損失の通算や、
株式譲渡損失の繰越控除の規定まで上場扱いでよいとは、
言及していません。
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株式交換の公告時点、総会決議時点、買取請求時点、
上場最終日の全てで株主であったならば、
配当所得・譲渡所得の発生日が上場廃止後になったとしても、
上場株式等に係る所得と取り扱う、
というのが大阪国税局文書回答の内容です。
ただし、配当所得と譲渡損失の通算や、
株式譲渡損失の繰越控除の規定まで上場扱いでよいとは、
言及していません。
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